神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
神奈川県商工会議所連合会トップページ > 神奈川県商工会議所情報 一覧 > 神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
〇 平成30年10月1日から、神奈川県最低賃金は 時間額983円(27円引き上げ)と
なりました。
〇 神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や
呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
〇 次の賃金は、最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
② 臨時に支払われる賃金
③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
〇 中小企業・小規模事業者向けに各種支援策、無料相談を用意しています。
詳しくは、下記の「神奈川県働き方改革推進支援センター」にお問い合わせください。
※神奈川県働き方改革推進支援センター(神奈川県中小企業団体中央会受託)
【本所】 【出張所】
電話:045-307-3775 電話:046-204-6111
住所:横浜市中区尾上町5-80 住所:海老名市めぐみ町6-2
神奈川中小企業センター9階 海老名商工会議所内
【問合せ先】 神奈川労働局労働基準部賃金室
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎 8階 電話:045-211-7354
又は、最寄りの労働基準監督署